転職でも、新卒でも、入社から一般的に3ヶ月程度は、試用期間があります。
知ってのとおり、試用期間が終わり、正社員として採用されるわけです。
入社した人は、試用期間の間に、続いて正社員として働いていけそうかを判断します。
採用した会社側は、正社員として、続けていけそうかを試用期間中に判断するのです。
日本では、アメリカのように、即日解雇になることは、めったにあることではありません。
しかし、試用期間については、日本でも即日解雇となることは、ありえます。
特に、入社して試用期間の14日以内は、会社に取っても自分にとっても、とても重要な期間です。
業務態度等によっては、会社から、予告なしの即日解雇(退職)を言われる可能性があります。
試用期間の最初の14日は、要注意です。
試用期間にクビになるって怖い話|特に最初の14日間は特別
入社後の最初の14日間。
この期間中については、会社は理由の告知なく即日解雇できるものと法律(労働基準法)で決められています。
つまり、即日で退職の可能性があるということです。
試用期間中にクビ=即日退職の可能性もある|最初の14日間
もちろん社員は、会社にクビの理由をたずねる権利は、有ります。
しかし、本人は気付いていないかもしれませんが、ほとんどの場合、勤務態度や無断遅刻や無断欠勤に、原因があります。
そもそも、入社から14日間では、仕事の成果も何もないはずです。
あるのは、真面目に頑張る社員であるかどうかの姿だけです。
試用期間中にクビになるのは明確な理由があります
また、14日間を超えても、「勤務態度が悪い」「正当な理由なく、遅刻や欠勤を繰り返す」「履歴書に虚偽があったことが発覚」などの理由に該当すれば、試用期間中は、30日の解雇予告で解雇されます。
最初の14日以内については、解雇予告はされません。
よく考えるとわかりますが、会社は、新入社員が何の成果も出さないうちに、すでに給料を支払います。
新入社員は、せめて勤務態度や姿勢を良く見せる義務があります。
この部分の理解が不足していると、仮に14日間を超えたとしても、勤務態度が悪いとしてクビになる事はあるでしょう。
試用期間にクビになる確率はどのくらいあるのか
日本の法律では、欧米とは違い、簡単に雇用している社員を解雇できないようになっています。
ただし、使用期間中については、ある程度正当な理由があれば、「正社員に採用しない」、「試用期間満了で終了」、「試用期間途中で解雇」、が可能です。
会社側からすると、正社員に雇用してからは簡単に解雇できませんので、試用期間中についての扱いは厳しいものになります。
しかし、試用期間で毎回新入社員を解雇していたのでは、会社はそもそも人材を雇用して、会社を拡大していこうとする目的から外れてしまいます。
ですから基本的には、大きな問題さえなければ、正社員に雇用するつもりでいます。
ですので、試用期間中にクビになる確率は、現実的にはかなり低いものです。
(ただし、公に公表されているデータ自体は、ありませんので、ここでクビになる確率を示すことはできません。)
試用期間にクビになった人はどんな人?即日解雇の可能性もある
試用期間の意味は、会社が採用した社員について、履歴書と面接だけでは分からない部分を
確かめ判断する期間という意味があります。
試用期間
一般的には、入社して3ヶ月程度を試用期間とし、その後に正社員として雇用されます。
試用期間は、会社規定によります。
1ヶ月という会社もあれば、6ヶ月の会社もあります。
就業規則に書いています。
試用期間にクビになる人はどんな人?
試用期間中、特に最初の14日以内は、通常の解雇よりも広い範囲(自社の社員として、ふさわしくないと判断される理由)で認められているのです。
解雇の理由は、一般的には、次のようなものです。
即日退職といわれる可能性があります。
「勤務態度が非常に悪い」「正当な理由なく、遅刻や欠勤を繰り返す」「履歴書に虚偽があったことが発覚」等です。
試用期間にクビになった人
万が一、試用期間でクビになったとすれば、その後の就職活動では、間違いなく不利になります。
短期間だから、次の会社の履歴書には、書かなければ、わからないと思っている人がいるかもしれません。
次の会社には隠していてもバレます
しかし、履歴書に書かなくても、ばれます。
それは、社会保険の手続きを早々にしてもらっている場合です。
次の会社の入社の手続きに、社会保険の手続きをすることになります。
その際に、雇用保険被保険者証や離職票を提出することになるからです。
履歴書に書いていなくとも、直近に退職した勤務先は、ばれてしまいます。
もし離職票や雇用保険被保険者証の提出を遅らせると
色々と言い訳をして、会社への手続き書類の手続きを送られせるとどうなるか。
一般的に、入社時に提出する書類の中に、会社側から用意される「誓約書」があります。
誓約書の中には、一般的に、履歴書に虚偽の記載があれば、入社を取り消されること、また雇用契約書の中には、入社から2週間以内に必要書類の提出をしない場合も同様に取り消されることがあると記載があります。
もし、今度の会社には、誓約書も雇用契約書もないから大丈夫だと、お考えなら、むしろ大問題です。
入社をしてからの雇用条件が規定されていないことになります。
つまり、入社してから条件が違っていた、というありがちなケースに良く見られることです。
多くの場合、雇用契約書がない入社によるものであり、口約束で入社したのと同じです。
試用期間でクビになったら、失業保険はどうなるのか
会社を退職してすぐにする手続きの1つには失業保険給付の手続きがあります。
では、試用期間中にクビになった場合の失業保険給付はどうなるのか、について解説します。
試用期間は、一般的に3ヶ月から4ヶ月とされることが多いです。
しかし、失業給付金をもらえるかどうかのポイントは、雇用保険を6ヶ月以上かけていた事が条件になります。
つまり、半年以上の勤務日数がなければ、失業保険の給付を受けられません。
ただし今回の退職が再就職であった場合については救済策があります。
その前の会社での勤続年数が条件を満たしており、かつ、前会社の退職から1年以内であれば、失業保険給付の対象になる可能性があります。
ハローワークに相談することをお勧めします。
試用期間にクビになるのは新卒の場合でも可能性はあります
誤解している人がいるかも知れませんが、新卒の場合であっても、試用期間にクビになる可能性はあります。
転職者とは違い、新卒者に対して、企業はビジネス能力の高さを最初からは求めていません。
当然、企業は新卒者が仕事上のミスを繰り返しながら、覚えていくことであると理解しています。
しかし、それでも、新卒者が試用期間にクビになる可能性はあります。
新卒者が試用期間にクビになったとすると、次の2点の可能性があります。
- 勤務態度が悪い
- 会社に対して重大な損失を与えた
試用期間中の勤務態度が悪い
会社は組織です。
残念ながら、新卒者の中には、バイトの延長程度に考えている人がいます。
バイトと社員では、仕事の役割も責任も、まったく違います。
新卒者として会社に入社したのであれば、組織人の一人として、勤務態度や姿勢や社会人としてのマナーが求められます。
試用期間中に、明らかに社会人として欠如している部分が多いと判断されれば、クビになる可能性はあります。
試用期間中であっても会社に重大な損失を与えた場合
業務上の些細なミスは、新卒者に限らず、企業は大目に見てくれます。
しかし、会社に重大な損失を与えたとなれば、事情は変わってきます。
社内においては、新卒者であっても、社外から見れば、その会社の一員にしか見えないからです。
業務上のミスで、社外に対して損失を与えてしまった場合、顧客を含む社外の人に物質的精神的損失を与えてしまった場合、などは、試用期間中でもクビになる可能性はあります。
同時に、管理責任者の上司や先輩社員の管理責任を問われ、処分されることもあり得ます。
試用期間中に自分からの即日退職希望はNG。懲戒解雇になる可能性あります
また、まれに試用期間中、入社14日を超えているケースで、即日退職を
希望する人がいます。(特に20代の若い世代に多い)
これは、絶対にNGです。
雇用契約では、通常、退職を希望する場合は、30日前までに会社に通知するよう書かれたものに署名捺印をしています。
さらに、民法の定め(第627条)でも退職希望の申し入れから2週間とされています。
試用期間|懲戒解雇になるかも
それでも、とにかく退職したいと、一方的に退職届けをおいて無断欠勤という方法を
取ってしまった場合、会社は「懲戒解雇」という扱いをする可能性が高いです。
離職票に「重責解雇」と記載されます。
その後の転職では、非常に不利になります。
「重責解雇」と書かれている人を採用する会社は、中々少ないです。
隠してもバレる
面接時には、離職票は提出義務はありません。
それは、入社が決まったあとに、会社から求められます。
もし、それが提出できないとなれば、入社手続きに要する必要書類を提出しないことを
理由に採用の取り軽視があります。
試用期間にクビになる人|次の転職の履歴書になんと書けばいいか
入社後14日間については、会社は理由の告知なくして即日解雇(退職)できることを解説しました。
試用期間でクビになった後の転職
ドラマではありそうですが「君、明日から会社に来なくていい」という言葉です。
14日以内については、法律でそれが認められています。
ですが、何が解雇の理由なのかを聞くことはできます。
次の就職活動・転職へ向けて大事なポイントになることです。
確認しておくべきです。
次の転職でも同じことを繰り返さないためです。
勤務態度については、ついつい主観的に考えてしまいがちです。
しかし、判断するのは会社であり、直属の上司です。
相手から見て、不真面目だと受け取られないように、注意すべきです。
自分が意図していないところで、「勤務態度が悪いと思われている」ことがあるかもしれません。
もしそうなら、それを変えない限り、今後の転職も厳しいことが待っています。
あるいは、解雇の理由が「履歴書の虚偽がバレてしまった」にあるかもしれません。
わからないだろうと思っていることが、入社に提出する書類によって、バレる可能性があります。
試用期間でクビになった後の履歴書になんと書く
さすがに14日以内でクビになった場合は、履歴書への記載はしなくてもいいかもしれません。
社会保険の手続きも14日以内であれば、会社の手続きも進んでいない可能性があります。
しかし、2ヶ月3ヶ月と、勤務した上での試用期間のクビであれば、社会保険の手続きも進んでいると思いますし、実績こそ出せていないとしても、2ヶ月3ヶ月の一定の業務の経験はあると思います。
ですから、履歴書には、書いたほうがいいです。
退職理由は一身上の都合で良いと思います。
ただし、次の転職先での面接では、一身上の都合が何であったのか、について質問されることは間違いありません。
ですので、自分なりに回答ができる準備をしておくと良いです。
まとめ
試用期間中にクビなるのは怖いものです。
しかし、実際にクビになる確率は、かなり低いものです。
もしクビになったとすれば、クビになる理由は、ご自分の勤務態度に問題があったのかもしれません。
自分には、そのようなつもりはないとしても、判断するのは会社の上司です。
会社の上司から見て、不真面目な態度・不誠実な態度と受けとられれば、勤務態度が悪いと判断されることがあります。
また、無断での欠勤や遅刻は、ご法度です。
無断遅刻や無駄欠勤が数日あれば、十分にクビになる理由になってしまいます。
また失業保険については、失業保険の給付条件が6ヶ月以上の勤務が必要でありますので、試用期間でクビになってしまった場合は、基本原則として失業保険の給付の可能性はありません。ただし救済措置はありますので、ハローワークに相談してください。
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