試用期間に解雇されるのはどんな場合なのか

試用期間 解雇

日本では、企業から従業員に対して、企業再建や縮小整理などによって、会社都合による解雇というケースがあります。

しかし、それ以外には、会社から辞めてください、と通知されることは、一般的には、ほぼないのです。「試用期間」について以外は。

当記事は、雇用する側にいたものとして、企業側の生の声をお伝えします。

目次

試用期間に解雇されるのは、どんな場合なのか

試用期間は、一般的に3ヶ月程度の場合が多く、雇用の点で特別の期間です。

特に、当初の14日間については、特別です。

労働基準法21条22条によれば、「解雇予告もなくして、解雇しうる、とあります。」

この場合、企業は、解雇予告手当の支払いも無くなります。

試用期間の解雇理由 |能力不足は妥当性があるのか

試用期間の解雇理由は、どんなものがあるのか。

例えば、営業職の場合に、営業ノルマが設定されていることが多いと思います。では、ノルマの数値が未達であった場合、解雇されるのでしょうか。

ご自分では、そう感じているのかもしれませんが、解雇理由は別のところにあると思います。例えば、試用期間中に何度と、同じような指摘を受けた事がないかを考えてみるべきです。

試用期間の解雇 |能力不足のパートやアルバイトの場合

パートやアルバイトであっても、試用期間についての考え方は同じです。ですので、14日で解雇されたという話は、昔から存在します。

企業は、基本的に法律に則って行動していますので、不当解雇などと騒いでも、滅多ななことでは、「あな」は存在しないと思います。

また、正社員でなくとも、企業は、お金をかけて人員を採用していますので、採用が前提なのです。ですから、解雇理由は自分の方にあるはずなのです。

試用期間の解雇を能力不足とする会社都合

試用期間とは、企業が労働契約を解約する権利を一時的に保持している状態ということです。

とは言っても、前述のように、企業はそもそも解雇を目的に求人募集をしているはずもありません。残念ながら、試用期間で解雇される場合、本採用に踏みとどまる何かがあったということだと思います。

その理由を端的に表現して、「能力不足」と表現している可能性があります。

試用期間に解雇される本当の理由

ここで述べる本当の理由は、雇用主を集めてデータ取得したものではありません。

社長同士の中で、交わされる話題の一つである「従業員の採用」について、経験上から集積したものです。

  1. 能力不足というよりも、成長するための下地が感じられない。
  2. 組織の中で働く社会人として、ごく普通のコミュニケーションに問題がある。

成長するための下地とは、よく言われる相手の話を聞き入れる素直さを持っていない人がいます。また、組織人としての適性をなくしてしまっている人は、会社に勤めるのはなく、個人事業主として企業した方がいいのかも知れません。

能力不足といいと、その業務に対して不足している能力と考えてしまうと思います。専門性がある仕事ならば、尚のこと、数日で覚えて成果を出す事は100%無理でしょう。本当に大事なのは、誠意を持ってその仕事に取り組み、仕事を受け入れて、という仕事への姿勢と勤務態度です。

あなたの仕事への誠意・姿勢・態度が、お店や企業に、真摯なものと感じられないと、試用期間中に解雇されるかもしれません。

試用期間の解雇について知っておくべきこと

試用期間の解雇について、伝えられた時のために、知っておくべきことを紹介します。

試用期間中に解雇された場合の失業保険は?

試用期間中に解雇された場合は、退職理由が「会社都合」となります。

会社都合退職の場合、失業保険の給付は制限なしとなり、日数も長くなります。(離職日以前の1年間で。6ヶ月以上の被保険者期間があることが条件になります。)

短い転職が続いて、雇用保険の加入期間が短い場合は注意してください。

試用期間の解雇 解雇予告手当と給料

試用期間が14日以内の場合、原則もらえません。14日を超えている場合は、解雇予告手当が貰えます。30日前の解雇予告か、解雇予告手当がもらえるということになります。

給料は、解雇予告手当とは、別のものです。

試用期間については、雇用契約書に日割りで精算する旨の記載があるはずです。ですので、14日以内の解雇の場合なら、給料だけもらえます。

15日以降なら、30日前の解雇予告が基本です。もし30日前の過去予告がなかった場合は、予告手当が支払われます。逆に30日前の通知であれば、支払われません。

給料は解雇予告手当とは、別に給料をもらうことができます。

以上が基本ですが、現実には、試用期間中であれば、業務で覚えたことも少なく、退職に関連して、引き継ぐべき内容もないはずです。もし解雇予告を告げられたとして、企業が30日後の日程を指定した場合、解雇予告手当はルール通りでません。

この場合、解雇予告を受けたものは、仕事らしい仕事がない状態で、就業時間に会社に出社することになります。(試用期間であれば、有給もありません)

ここに現実の難しさがあります。

試用期間中の解雇の理由は聞くべきか

解雇の理由を聞いて弁明をしたとしても、解雇が撤回されることはないと思いますが、次の転職に役立つはずです。

自分には、そんなつもりがなくとも、もしかすると相手に、同僚や先輩に、何か嫌な印象を与えていたのかもしれません。次の転職の際に、参考にすることができますね。

試用期間の解雇は履歴書に書くのか

この点については、諸説あります。

ハローワークや転職サイトに、試用期間中の解雇については、履歴書に書かなくていいと書かれていた、などとする説があるのです。

ただ、履歴書を受け取る側として、もし履歴書に書かれていない事実がわかった場合、企業は、そのことを理由に、虚偽の申告や経歴詐称として、懲戒処分(解雇)を受ける可能性があります。

判明するまでの時間が経過するなかで、自分の存在が会社にとって、なくてはならない存在として、信頼度が高まっていれば、違う解決策も見つかるかも知れません。

試用期間の解雇理由|欠勤

欠勤の中で、やむを得ない理由が明確なものもあります。

しかし、理由が明確であっても、頻発する場合や、何度も繰り返したり、長期になったりなどすれば、正社員であっても、休職にするか退職にするか等について、会社に相談をしなければなりません。

しかし、無断欠勤となると、状況が一変します。

正社員であっても、無断欠勤が◯日以上(一般的就業規則に規定されています)になりますと、即時解雇の対象になります。

試用期間中であれば、会社からの応答に、答えず3日も過ごせば、解雇されておかしくありません。就業規則で書かれている通りに、処理される可能性が大きいです。

ここでいうここでいう即時解雇とは、懲戒解雇を意味します。労働者にとって、懲戒解雇は、最も厳しいです。その後の就活に大きな影響が出るものと思います。

退職の手順は、手続きに従い、きれいに辞めて、次に気持ちを向けた方が、良いです。連絡をブロックして、会社の判断で懲戒解雇になってしまうと、再就職ができなくなる可能性がありますから。

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