転職する時期によっては、ボーナスはもらえるのか、
もらえないのか。
場合によっては、「もらい逃げ」と上司や同僚から言われます。
これは、結構きついです。
だったら、諦めるという選択もあります。
もらうときにはどんな注意が必要か、解説します。
転職するときボーナスもらい逃げといわれるより諦める方がいい
ポイントは、2つあります。
一つは、就業規則に書かれている内容です。
もう一つは、退職する意向をいつの時点で伝えるのかです。
転職でボーナスもらい逃げ|就業規則には、「支給日に在職している者」と書かれている例が多い
先ず、ボーナスは賃金(給料)ではないことに注意して下さい。
ボーナスは、特別手当であり、賃金ではないのです。
ですから、会社にいた分だけもらえるという性質のもではありません。
ボーナスについて法律では規定されていない
労働基準法にも、ボーナスの定めは書かれていません。
ですので、会社によりましては、元々ボーナスのない会社もあります。
会社では、就業規則に書かれていることが全ての基準です。
ですから、あくまでも就業規則に何と書かれているか、がとても重要です。
書かれているとおりに、実行されます。
通常在籍していなければ支給されない
多くの会社の就業規則では、「ボーナスは支給日に在籍するものに対して支払う」とあります。
その様に記載されていれば、当然ながら、それ以前の日付けで退職する場合、ボーナス支給の対象にはなりません。
また、評価期間が明記されている場合、その期間内の評価が低ければ、それが反映します。
就業規則で確認
就業規則は、通常社員がいつでも確認出来るよう設置されています。
最近では、パソコンの画面で見られるように、社内の共有ドライブ等に保存されています。
就業規則のボーナスの扱いがどう書かれているのかを確認しておくことが重要です。
また就業規則には、退職に関しても記載されていますので、こちらも事前に確認されると良いでしょう。
従業員が少ない会社だと、就業規則を設置してない会社が多いです。
但し、従業員の数が10人に満たない場合は、就業規則の届出義務がありません。
就業規則を作っていない会社も、非常に多いです。
その場合、なかなか聞きにくいかもしれませんが、上司や社長に聞くしか方法がありません。
転職するときボーナスもらい逃げといわれるより|諦めるのも選択
転職するときボーナスもらい逃げ|退職の意向をいつ伝えるか
退職する意向を、いつの時点で伝えるか、ボーナスの支給の前なのか後なのかについてです。
このタイミングによっては、円満退社になるか、嫌な思いを残す例も多いです。
ボーナス時期1〜2ヶ月ハズレた月に退職するのが、最も円満です。
ボーナス支給日の前で退職
一般的に、退職する日の1か月前までには、会社に退職の意向を伝えなくてはなりません。
ボーナス支給日の前の日付けで退職する場合は、当然ボーナスはもらえません。
仮に、退職日を、支給日に合わせて退職する場合は、ボーナスはもらえないことを前提にしておく方が良いです。
退職日までの、数日間は有給休暇にしてもらえば、同僚に顔を合わせず、「もらい逃げ」といわれることもない、という人もいます。
先に説明したように、ボーナスは特別手当です。
「前期はありがとう。次も頼みますよ、という意味を含んでいます。
それが、支給日の翌日からは、社員ではなくなりますとなれば、半分でももらえれば、ラッキーです。
退職する人には、支給しませんと言われれば、それで終了です。
ボーナス支給日の直後
退職する意志があると分かれば、会社の評価はやはり下がります。
また、評価期間の評価の他に、将来の期待を含んでいる場合が多いです。
「これからも頑張ってください」ということです。
ですので、減額される可能性が大きいのです。
ボーナス支給日のあとに退職意思を伝える場合
ボーナス支給された数日後に、退職の意思表示をする場合は、ボーナスは予定通りに受け取ることが出来ると思います。
しかし、どうしても「もらい逃げ」の印象が残ります。
これは、金銭的には良いと思いますが、精神的には辛い部分があります。
就業規則では、退職する日の1か月前に、会社に退職する意思表示をすることと決められています。
その1か月の間に、引継ぎを行います。
その間が同僚/先輩/上司が、ボーナスを「もらい逃げ」する人として、冷たい接し方をされる可能性が大きいです。
またもし有給休暇を使わずにいた場合、勤続年数によりますが、通常は20日ほどの有給休暇があります。
その休みと今月分の休みを合計して、もし退職の意思表示をしてその日から有給休暇を取れば、会社の人たちに合わなくてすむし、ボーナス支給日には会社に在籍していることになると考えてしまうかもしれません。
しかし、有給は従業員の権利ではありますが、あくまでも所定手続きをふんで、事前に届け出るものです。
もしも、無断で有給休暇を行使すれば、最悪の場合、自己都合退職ではなく、無断欠勤による懲戒にされる可能性があります。
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